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農地取得と耕作者資格

参考書籍
脱サラ農業の教科書 田中康晃 同文館出版
農業経営 大泉一貫 津谷好人 木下幸雄 実教出版
3訂版 新規農業参入の手続きと農地所有適格法人の設立・運営 田中晃晃 日本法令
農水省 農地制度

日本経済の高度成長とともに始まった都市への人口流出による中山間地域の農業・農村の縮小衰退はバブルが崩壊した20世紀の末までつづきました。そして21世紀初頭には多くの農村は限界集落(地域人口の50%以上が65歳以上の集落)になりました。現在は構成員の多くが後期高齢者(75歳以上)となり、人口の自然減による農村社会の縮小と従来型農業経営の崩壊がすすんでいます。このままいけば10年後には農村の多くが消滅してしまうかもしれません。

しかしこの間、農業には新しい大きな変化が起こりました。たとえば、構造改善事業を経て整備された農地の流動化と集積がはじまり、現在では地域の歴史上かつてない規模(中規模:数十ha)の稲作農業経営体がうまれています。有機肥料・低化学農薬栽培したコメを直売する稲作中規模経営体が活躍しています。また、SNS・インターネットを駆使して直売をおこなう新しいタイプの野菜農家が活躍しています。

21世紀は生産性向上だけではなく地球環境保護・持続可能な生産・顧客ニーズ対応を重視した新しい農業の時代です。また、農村には都会にはない自由で多様な生活様式の可能性も期待されています。時代の激変をへて生まれたこれら中規模稲作経営体や新タイプの野菜農家はこのあたらしい時代の農業を切りひらき、農村社会はそれに合わせて再編成されていくに違いありません。

農業をおこなうには農地の取得(借入または購入)が欠かせません。農地の取得は「農地法」により複雑な条件や手続きが定められています。この農地法に対する適切な理解が農業と農村の将来には重要です。なぜなら農地法は、「農地は耕作者が所有するのが重要」としながらも様々な他の条件を設けて、農業・農村に興味を持つ都市の人々を農業や農地から遠ざけたり、農村に住むひとびとの間に分断をもちこんだりしてきた可能性が有るからです。

*)農地法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229

農地の取得は、相続で取得する場合は無条件に認められるが、相続以外の方法で取得しようとする場合には厳しい条件をクリアしなければ認められません。この時の条件が問題です。農地法第3条には農地を効率的に利用できない者、農業に常時従事できない者(兼業農家志望者)、小面積しか耕作しない者は農地保有適格者とは見なさないとも取れる表現がありました。このような表現が新規就農希望者を農業と農地から遠ざけてきた可能性が有ります。

またそれだけではなく、農地法の当該表現が高齢や病弱のため他の人と同じようには農業に従事しずらい人、兼業農家の人、あるいは、耕地面積の少ない人を適切な農地保有者とみなさず人々の間に分断を持ち込み、これらの人々を農業と農地から遠ざけようとしてきた可能性があります。この危惧が的はずれでないことは農地法の目的をのべた農地法第1条の居丈高なものいいを合わせて読むと明らかです。このような雰囲気ので成長した農村出身の青年(田舎の両親の子)が職業として農業を選んだり、農村に誇りをもって住んだり、自分の子(孫にあたる)にそれをすすめたりすることはなかったでしょう。こうして、都会で育った孫にとって農村(田舎)親の故郷ではあっても自分の故郷ではなくなったのです。

最近は、新しい農業・農村の課題に対応して農地法の理解にさまざまな修正がなされてきています。しかし現在でも先に挙げた疑問にたいする明瞭な答えや説明が社会一般になされているとは思えません。e田舎・志賀郷は、関係者に対し、農地法に対する正しい適切な理解を明らかにし、それを誰にでもわかるようにweb等で社会的に公表し丁寧に説明することを提案します。

農地取得の方法

農地の取得は簡単ではありません。他の物品や資産等とは異なり、「農地法」により複雑な条件や手続きが定められています。その条件と手続きは、個人が相続により取得する場合、個人が相続以外の方法で取得する場合、法人が取得する場合で異なります。
*)農地法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229

1. 農地を相続で取得する場合には相続に特別な条件はありません。しかし相続に当たって特別な手続きが農地法に定められており、法務局への相続登記の後に農業委員会への届け出が必要です。

手続き① 法務局での相続登記
まず法務局にて、農地の相続登記を行い、農地の名義を相続人へ変更します。綾部市であれば、福知山の京都地方法務局福知山支局に申請します。準備する書類等は地方法務局に問い合わせば教えてくれます。
京都地方法務局福知山支局 https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/table/shikyokutou/all/fukutiyama.html
手続き② 農業委員会へ相続の届出
届け出の書類は市町村の農業委員会事務局に聞くと教えてくれますが、農地法の規定による届出書と登記事項証明書です。
重要なことは、農業委員会への届出は相続開始を知ってから10か月以内に行わなければいけないとされていることです。しかし、農業委員会の許可は必要ありません。届出ればこと足ります。相続は被相続人の死亡によって自動的に起こる事象であって人為的な行為ではないからです。
この農業委員会への届け出の必要性は一般にだれからも通知も連絡もされないので要注意です。
*)農業委員会は当該の地方自治体(市町村)に設置されています。農業委員会の活動やメンバーについては公表されておりwebで検索することができます。綾部市の場合は以下のページにあります。https://www.city.ayabe.lg.jp/0000003027.html

2. 個人が相続以外の方法で農地を取得するばあいには、取得者が「農地法第3条」で定められた3要件を満たすとともに、その上で地域の農業委員会の許可が必要です。
(農地法第3条)農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。----
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。

農地を買う場合の要件
農地を買う場合と借りる場合の要件はことなります。まず、買う場合について述べます。農地を買う場合にはつぎの3要件を満たすことが必要です。すなわち、
①農地のすべてを効率的に利用すること ②農作業に常時従事すること ③周辺の農地利用に支障がないこと。(この3要件を満たせば借りることもできます。)それぞれの要件の根拠条文と具体的な説明は以下のとおりです。なお、以前の農地法にあった耕作農地面積の下限規定(下限面積要件)は令和5年の農地法改正によって廃止されました。

要件①農地のすべてを効率的に利用すること
(農地法第3条第2項第1号)「権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること」
効率的利用の具体的内容については「農地法関係事務に係る処理基準について」に以下の説明がなされています。
 (2)「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められるかについては、近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地等の生産性と比較して判断する。この場合において、権利取得者等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の要素等を総合的に勘案する。

① 機械
権利取得者等が所有している機械のみならず、リース契約により確保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含む
② 労働力
農作業等に従事する権利取得者の人数のみではなく、雇用によるものや、今後確保すると見込まれるものも含む。
③ 技術
権利取得者等に限らず、農作業等に従事する者の技術をいう。なお、農作業の一部を外部に委託する場合には、権利取得者等に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案する。
なお、権利取得者等の住所地から取得しようとする農地等までの距離で画一的に判断することは、今日では、権利取得者等以外の者の労働力も活用して農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通が発達したこと等を踏まえ、適当ではない。
また、権利取得者等が許可の申請の際現に使用及び収益を目的とする権利を有している
農地等のうちに、生産性が著しく低いもの、地勢等の地理的条件が悪いものその他のその地域における標準的な農業経営を行う者が耕作又は養畜の事業に供することが困難なものが含まれている場合には、当該農地等について、今後の耕作に向けて草刈り、耕起等当該農地等を常に耕作し得る状態に保つ行為が行われていれば、当該農地等については、法第32条第1項各号に掲げる農地には該当せず、当該農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行っていると認められるものとする。
(3) (2)の判断に当たっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを厳正に審査する必要があるが、新規就農希望者(農業を副業的に営もうとする者を含む。)による権利取得であること等を理由としていたずらに厳しい運用や排他的な取扱いをしないよう留意する。また、農地等についての賃借権等の取得については、絶対的な管理・処分権限がある所有権の取得と異なり、仮に不適正な利用があった場合においても、契約の解除等により農地等を所有者に戻すことができること等を踏まえ、特に農地等を利用する者の確保・拡大を図ることを旨として取り扱うことが重要である。
なお、耕作又は養畜の事業以外の土地を利用した事業を行っている者及び過去に権利取得後の農地等を耕作又は養畜の事業に供することなく、他者に譲渡し、若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は農地以外のものにする行為を行った者については、審査を特に厳正に行わなければならないことは言うまでもない。特に、権利取得者等が、権利取得後において行う耕作又は養畜の事業の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的・投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものとは認められない。また、権利取得者等が農地を自家消費を目的とした農作物の栽培等の用に供する場合であっても許可をすることは可能であるが、権利取得後において当該農地の一部のみで耕作の事業を行う場合やその事業が近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して相当程度劣ると認められる場合には、農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うものとは認められない。
(4) 一般に、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供している農地等につき当該事業を行う者又はその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合には、当該農地等は所有権を取得しようとする者及びその世帯員等の法第3条第2項第1号の「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」に該当する。この場合において、当該農地等で耕作又は養畜の事業を行う者が第三者に対抗することができる権利に基づいてその事業を行っているときであっても、許可の申請の時における所有権を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、①及び②に該当する場合には、不許可の例外となる。

① 許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
② その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期が明らかであり、可能となった場合において、これらの者が、耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
①及び②の判断については、「許可の申請の時における所有権を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等」には、今後確保する見込みの機械、労働力等は含まれず、許可の申請の時に現に所有等しているもので判断する。また、②について判断する際には、所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者に対し、当該農地等での耕作又は養畜の事業の継続の意向を確認するものとする。なお、その際、その農地等の所有権を取得しようとする者又はその世帯員等が自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となる時期が、許可の申請の時から1年以上先である場合には、所有権の取得を認めないことが適当である。

要件②農作業常時従事要件
(農地法第3条第2項第4号)「第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること」
法第3条第2項第4号の判断基準については「農地法関係事務に係る処理基準について(農水省)」に以下の様に説明されています。
(1) 「耕作又は養畜の事業に必要な農作業」とは、当該地域における農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められる農作業をいう。したがって、当該地域において農業協同組合その他の共同組織が主体となって処理することが一般的となっている農作業はこれに含まれないものとする。
(2) 権利取得者等の農地等についての法第3条第2項第1号に掲げる権利の取得後におけるその経営に係る農作業に従事する日数が年間150日以上である場合には「農作業に常時従事する」と認めるものとする。また、当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であっても、当該農作業を行う必要がある限り権利取得者等が当該農作業に従事していれば、「農作業に常時従事する」と認めるものとする。このことは、当該農作業を短期間に集中的に処理しなければならない時期において不足する労働力を権利取得者等以外の者に依存していても同様である
*すなわち、当該農作業に①従事する日数が年間150日以上である場合、あるいは、②年間150日以下であっても当該農作業に必要な日数を従事しておれば、「農作業に常時従事する」と認められます。この場合、繁忙期に他者を雇うなどしても問題はありません。たとえば稲作や果実栽培などは多くの場合150日以上従事することはないので、150日以下であっても必要時期に従事しておればよいということです。

要件③周辺の農地利用に支障がないこと
(農地法第3条第2項第6号)「第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められること」
判断基準については「農地法関係事務に係る処理基準について」に以下の様に説明されています。
(1) 「周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」とは、例えば、
① 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により定められた農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下この(1)において「地域計画」という。)の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合
② 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積等の農地の権利取得によって、その利用を分断するような場合
地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのある権利取得等のほか、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に
より定められた農業振興地域整備計画、農業経営基盤強化促進法第6条第1項の規定により定められた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想等の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得が該当する。なお、地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示することとされている(その区域内に新規参入を促進するエリア等を設定することも可能である。)ことから、当該地図の実現に資するよう、許可の判断をすることが必要である。
(2) 農業委員会は、許可の判断をするに当たっては、人工衛星若しくは無人航空機の利用その他の手段により得られる動画若しくは画像を活用すること等による調査又は現地調査を行うこととし、その際に留意すべき点は、次のとおりである。
① 法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする法人等による農地等についての権利取得だけでなく、法第3条第1項の許可の申請がなされた全ての事案について本調査を要する。
② 法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする法人等による農地等についての権利取得、農地等についての所有権の取得、通常取引されていない規模のまとまりのある農地等についての権利取得等については、特に慎重に本調査を行う。
③ (1)の不許可相当の例示を念頭におき、申請に係る農地等の周辺の農地等の権利関係等許可の判断をするに当たって必要な情報について、本調査の前に把握しておく。

農地を借りる場合の要件
農地を借りる場合は次の3要件を満たせば借りることができます。「要件①農地のすべてを効率的に利用すること」、「要件②-2適正に利用していない場合には契約解除する旨書面で契約されていること
と、「要件③周辺の農地利用に支障がないこと」。すなわち農地を借地により入手する場合には、農地を購入する場合とは異なり、要件②農作業常時従事要件」をみたさなくても、「要件②-2適正に利用していない時には貸借契約を解除する旨が書面で契約されていること」を満たしておれば借地が認められます。根拠条文と具体的な説明は以下のとおりです。
 
(農地法第3条第3項)農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
判断基準については「農地法関係事務に係る処理基準について」に以下の様に説明されています。
① 法第3条第3項第2号の「適切な役割分担の下に」とは、例えば、農業の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等をいう。これらについて、例えば、農地等について使用貸借による権利又は賃借権を取得しようとする者は、確約書を提出すること、農業委員会と協定を結ぶこと等が考えられる。
② 法第3条第3項第2号の「継続的かつ安定的に農業経営を行う」とは、機械や労働力の確保状況等からみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることをいう。
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なお、令和5年より前の農地法においては農地取得要件に耕作農地面積の下限が規定されていましたが、この規定は令和5年の農地法の改正によって廃止されました。すなわち農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。このため、令和5年4月1日以降の農地の権利取得については、権利取得後の合計面積が、原則として都府県では50アール(北海道では2ヘクタール)に達しない場合であっても、許可を受けることができるようになりました。これによりたとえ1aの農地であっても上の3要件を満たせば購入または借りることができます。個人が農業に参入する場合の要件 より)
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農地の売買・貸借・相続に関する制度について 農水省

1.農業経営強化促進法で利用権設定をする方法

2.特定農作業受委託契約をする方法